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傷病手当金の意見書

文書料はいただきません。保険診療の範囲内で作成します。

その日のうちにお渡しします。お預かりして後日、ということは原則ありません。

傷病手当金は、病気で仕事を休んでいる間の生活を支える制度です。申請書はふつう毎月出すことになります。だからこそ、通院のたびにその場で書ける形にしています。

申請書は、3者で書き分けます

健康保険の傷病手当金支給申請書は、1通の中が3つに分かれています。

被保険者が記入するところご本人が書きます
事業主が証明するところ勤務先が書きます(休んだ期間、給与の支払い状況)
療養担当者が記入するところ医師が書きます。これが「意見書」です
  • 3つが揃ってはじめて提出できます。医師の欄だけあっても手続きは進みません。
  • 提出先は、加入されている健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)です。勤務先を経由することが多いです。

当院での扱い

文書料はいただきません。傷病手当金の意見書は保険診療の範囲内で作成しています。

その日のうちにお渡しします。診察のなかで作成します。

  • ほかの診断書の文書料は よくあるご質問 に一覧を掲載しています。
  • 用紙はご持参ください。加入されている健康保険のもの、あるいは勤務先から渡されるものを使います。保険者によって様式が異なります。

書ける期間には決まりがあります

当院で診察した期間についてのみ、書くことができます

意見書は、医師が「療養のため働くことができなかった」と認めた期間を証明するものです。そのため、当院の初診日より前や、診察していない期間について書くことはできません。

他院に通院しておられた期間は、その医療機関にご依頼いただくことになります。これは当院の方針ではなく、制度上そうなっています。

  • 休職を考えはじめた時点で、早めにご相談いただくほうが、あとの手続きが楽になります。受診が遅れると、その分は書けない期間になります。
  • 次回の診察日と、申請の締めの関係が合わないことがあります。受診のときに、いつまでの分が必要かをお伝えください。

制度のあらまし

加入されている健康保険が支給するものです。詳しい条件や金額は、保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)にご確認ください。

  • 業務外の病気やけがで働くことができないときに支給されます。
  • 連続して3日間仕事に就けない期間(待期)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日が対象です。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、給与の支払いの有無は関係ありません。2日休んで3日目に出勤した場合は、待期は成立しません。
  • 支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
  • 休んでいる間に給与が支払われている場合は、調整されることがあります。
  • 金額の計算、支給の可否、書類の出し方については、保険者と勤務先が窓口です。当院ではお答えできない部分があります。

あわせてご相談いただけること

  • 休職の診断書、復職可否の意見書 職場が書類の何を見ているかを、受け取る側の立場から踏まえて対応します。休職と職場復帰
  • 自立支援医療 通院とお薬の自己負担が3割から1割になります。休職中は費用の負担が重くなります。自立支援医療
  • 障害年金 傷病手当金とは別の制度です。受給できるかどうかは「初診日」が大きく左右します。診断書・意見書の作成

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